ハーグ国際裁判所は、イスラエルの訴訟の現状を正当化し、イスラエルが世界の前で裁判を受けるとの判決を下した。国際裁判所はイスラエルに対する暫定措置を可決し、正式に裁判手続きを開始した。
1. 15 票で 2 にイスラエルは虐殺条約に従わなければならない。パレスチナ民間人の殺害、出生の阻止、基本的なニーズの否定などを防ぐためにあらゆる措置を講じなければならない。
2. 15票対2票までに、イスラエルは政府だけでなく軍隊もこれらの措置に直ちに適合することを確保しなければならない。
3. 16票対1票でイスラエルはガザ地区での大量虐殺を阻止するために行動し、人道援助の自由な入国を許可しなければならない。
4. 15票対2票までに、イスラエルは大量虐殺容疑に関連するすべての証拠を保存しなければならない。
5. 15 票で 2 までに、イスラエルは前述の措置の実施を詳述した報告書を 1 か月以内に世界裁判所に提出しなければならない。
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