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RICは市民発動の国民投票で黄色いベストの要求のコア

 

                全てを国民投票で決めれるのだろうか?
 

 

全てを国民投票で決められるのか


そして、大部分の国民が関心を抱かないものを国民投票で決める
必要がある
のか。

 

また、金融関係の法律でとても複雑なものもある。

沢山の書類が国会に来る。

沢山の報告
者が各々の予算について報告する。


このような問題、拡散、複雑、過多な主題に国民に答えを要求する
ことは不可能に近い。


複雑化、多様化、国民の関心の薄さである。


米国では人々に要求し過ぎないように
選挙まで待ち、2年毎にある。

 

 

スイスの場合でも投票はいつでもある訳ではない。


1年に4回で
リストがある。

 

質問がリストになっている。

 

 

しかし、参加率が微小になることで国民投票の信用を落とさない
ことに注意を払わねばならない。


また、主題が容易に理解できることだ。


 

多数の法律、複雑な法律、市民に全ての法律を投票させるべきではない。



故にこれは直接民主主義ではない。


直接民主主義
とは

スイスの小郡のようにスイス
人は手を挙げて全ての法律を
決めている(唯一の
小郡)。

 

しかし、スイス人は民主主義の永続過程でそれを少しずつ失おうと
してい



彼らは民主主義の悪化過程にいる。


権力泥棒達が
全ての権力を取り戻そうとしている。


政権の全てのコントロールからの解放で
、スイスは彼らの民主主義を
失っている途中だ。

 

 

市民発動の国民投票で

問題は
我々のイニチアチブで我々が重要だと考える主題の発議案を

発動できるかということだ。


もし、全ての
法律を投票できないなら全然違うことになる。


我々は全ての
題目に主権があるか、


また我々に禁じられた領域があるかを知ることである。


 

 

例をあげるとイタリアでは市民発動の国民投票があ


1%の市民が国民投票を発動できる。


しかし、税
関係題目では彼らは国民投票を発動できない。


 

しかし、税関連の題目こそが最も重要で必要な題目であり、


我々には沢山の
実際的な考えがあり


税関係の題目を国民投票に発動させたいのだ。



また、イタリア人は
協定の題目にも発議案を出すことができない


こうした
禁止事項があるのだ。


 

我々には協定に関しても再検討したい沢山の考えがある。


それらを市民
発動の国民投票で取り消したいのだ。

 

 

しかし、今日の金持ちメディアは

彼らが真実を言っていると主張し


国民投票のことを話すと赤い布を
振りかざす。


 

彼らは常に同じ言い方をする


もし、人民に市民発動の
国民投票を制定するなら、


彼らは死刑を再設置するだろう。


外国人をみな送り返すであろう。


金持ちから金を巻き上げるだろう。


妊娠中絶を
廃止するだろう。etc



 

これらの権力泥棒、言論泥棒が一体どのような高さから

『人民に主権がある、多分。

そうそう、市民発動の国民投票のことは少し考えてみよう。


しかし条件付きだ。』

と言えるのか。


 

それらの人々は上の方からどのような権威で、

ほら、人民はそことそこに
主権がない、

ということを
許可されているのか。



政治哲学の最も上のレベルの思考
からも、

我々は誰がこことここに人民の主権がないと言えるのか?



もし、我々が
民主主義者であるなら、

時には人民は重要と考えられる主題に私の考えと違う決定を
選択する、


ということに心を準備しなければならない



もし、私がそれを認めないということは
私は暴君ということになる。


 

我々は死刑や妊娠中絶を廃止することなどに恐怖を感じるが


しかし、どのような正当な
優先という考えから


人民はそれらの領域を廃止できるのか?


 

民主主義では、

人民が正しい正しくないかを問わずに人民は決める、

それだけである。


 

我々は主題が安楽死、

死刑など
複雑である時は異なる意見を討論するために

6ヶ月か1年の期間

発案から国民投票まで
置くことさねばならない



これらは国民投票のサイトか

または
国民投票テレビでもこのような機会を増さねばならない。


 

 

討論に関しては


国民の意見を照らすためには絶対に必要で
ある。


これらの
討論のプロセスを経てから


人民は
国民投票でどちらかを決める。


また、人民は間違う時もある。



議員は間違わないのか?


いいえ。


議員も同じように間違うのだ。


我々は公的な決定をする。


間違う危険性もある。


人民も間違い初めていいのだ。


 

 

   市民発動の国民投票のコントロールはどのように機能するのか?
 

 

憲法は法的ピラミッドとして法律国家の頂点にあり、


憲法は裁判の道具ではない。


これはもっと高い道具であり、


市民は市民自身で憲法を書
き、


それを
市民自身でコントロールせねばならない。


憲法制定者は
法律家だけでなく、


単なる市民であり


、憲法制定者は動員され続け、これらこそが憲法評議会


であらねばならない。


と言うことは市民自ら
憲法の良い適応を確かめねばならない。 


 

 

これは法律家の問題ではない。


法律家の問題は彼らは極端に保守主義
である。


彼らの勉強の本質自体がこのようになっている。



彼らは沢山の法律を暗記し、


神殿の護衛
である。


その彼らが憲法をコントロールするということは
権利上問題がある。




これは我々から政治的道具を完全に
決定的に取り除くことになる。